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高齢者にふさわしい住宅とは バリアフリーを考える♯01

今回はバリアフリーのお話

皆さんこんにちは。朝晩の寒さについにセーターを着始めました。僕は低血圧も絡まり、朝ベッドから出るのが正直しんどくなってキマシタ(;´∀`)そろそろサーモスの水筒に暖かい飲み物、、、の感じですね~。
今日から数回に分けてバリアフリー、高齢の方にふさわしい住宅とは?を題材に書いていきます。一昔前はバリアフリーであることを広告にうたうこともありましたが、今日においては対応していることが当たり前、という印象も受けます。

お客様とお話の中でも、バリアフリーであることの確認を取ったりしてくることもまれになってきましたので、生活の中に溶け込んでいるというか、当たり前になってきてるんですよね。

バリアフリー法とは、、、?

しかし実際の所、生活として当たり前なのではなくて、バリアフリーはバリアフリー法という制定されている立派な法律になります。関連する法令として都市計画法、建築基準法があり、建物とひいては都市を形成していく中で対応していくものになっています。
バリアフリー法は通称であり、正式には〈高齢者、障害者などの移動等の円滑化の促進に関する法律〉になります。平成18年(2006年)にその前段であったハートビル法と交通バリアフリー法が統合される形で施工されました。
法律の説明は割愛しますが、主に公共の建物に向けて制定されたものになります。実はバリアフリー法は、戸建ての一般住宅を対象範囲とはしていないのです。以外に思われるかもしれませんが、駅やデパートなどの公共建築物が対象となり、住宅は共同住宅や寮などに適用される場合があります。

靴を脱いだら揃えましょうね。

玄関で靴を脱ぐ習慣がある日本人。住宅では玄関に段差が設けられる場合が多々ありますが、例えば最近建てた新しい病院やクリニックなどは玄関にほぼ段差がないようになっています。
ユニバーサルデザイン(老若男女、国籍を問わず使いやすさを目指したデザイン)の考え方も相まって、若干混同されがちではありますが、、、
都市の造り、そして生活の中で住宅にもバリアフリーの考え方が定着していったのですね。その中でドアと引戸の違いや、手摺、そして車椅子対応などの考え方が出てきたのだと思います。
円滑化の促進とあるように、ただ法律を遵守するだけでなく、本当の意味で使いやすいかどうか、継続的に行えるかどうかを考えなくてはなりません。

ふさわしい、とは何でしょう?

今回、車椅子対応の平屋を建築させて頂きました。可能な限りの引戸対応や、車椅子が通りやすい廊下幅など、検討することはたくさんあります。
本当の意味で、高齢の方にふさわしい住宅とは何でしょうか?使いやすさ、暮らしやすい環境。物理的にはそうなのですが、僕は一つの家族が共に暮らせるためのデザインであるべきと思います。
建築が押し付けるのではなくて、サポートできるような造り。

今日と未来とそれからと

今日ではそういったケアをしてくれるホームが高齢の方に向けてサービスを含めて普及しています。いずれはそういった所に入る時が来る、と会話の中でそう言っていた方もいます。
老後の暮らしは色々な選択肢がありますけど、大正、昭和の方が慣れ親しんだ自分の家で長寿を全うしておられたのを考えると、現代の形はこれから良かったかどうか分かってくるのでしょう。
次回は実際の設計において、基準と本当はこうするべきをスロープを例に書いてみたいと思います。

この記事を書いた人

佐久間 岩男

アイリスホームの代表取締役社長であり、同時に「何でもします課」を自ら公言している。実直な性格だが(見かけによらず)同乗者にあたたかい飲み物を事前に用意しているやさしさを併せもっている。南相馬で生まれ南相馬で社長になった南相馬純血。実は24歳から社長業に勤しんでいるので社長歴20年のキャリアをもっている。とても人情豊かな社長である。