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住宅4号建築物と壁量計算とは? その1

皆さんこんにちはアイリスホームの三階です。
先日の雷すごかったですね。
皆さん被害はありませんでしたか?
実は。。。我が家は雷でテレビが壊れてしまいました( ;∀;)
古いTVがあったので小さいけど映るので夜な夜な急遽交換したのでありました。
今回は皆さんも一度は耳にした事のある「4号建築物と壁量計算」のお話です。
法律の事なので硬く見えるかもしれませんが分かり易く簡単に説明したいと思います。

4号建築物とは?4号特例って?

4号建築物とは建築基準法第6条による分類で1号から4号まで分類されています。
1号建築物
特殊建築物(建築基準法別表第1(い)欄の用途のもの)かつ 床面積>200m²
※例えば 集会場や病院、学校などのいろんな人が集まる施設など
2号建築物
木造かつ 階数≧3 延面積>500m² H>13m 軒H>9m のどれかにあてはまるもの
※例えば 3階建て住宅や大豪邸で面積が501㎡とか階数や面積、高さ(H)、軒高さ(H)どれか1つ当てはまる建物
3号建築物
木造以外かつ 階数≧2 延面積>200m² のどれかにあてはまるもの
※例えば 鉄骨造住宅 2階建て 201㎡など木造以外で階数や面積がどれか1つ当てはまる建物
4号建築物
上記以外のもの
4号建築物の定義は、以下のいずれかを満たす建築です。
・100㎡以下の特殊建築物もしくは特殊建築物以外(住宅・事務所)の建物
・木造で2階建て以下かつ延べ床面積500㎡以下かつ高さ13m以下かつ軒の高さ9m以下
・木造以外で平屋建て以下かつ延べ床面積200㎡以下
つまり、2階建ての木造戸建て住宅なら、ほとんどが4号建築物に該当するということになります。
4号特例って?
4号特例とは建築基準法第6条の3に基づき、特定の条件下で建築確認の審査を一部省略する規定でを言います。
そうほとんどの2階建て木造戸建て住宅は4号の特例に該当していて確認申請添付図書は、配置図、平面図、立面図、仕上げ表だけで建築していいよとなっていたのです。
平成19年6月20日施行の建築基準法改正により、中間検査の義務義務づけ、中間検査の申請には壁量計算など作成し提出となっています。

壁量計算って?実は。。。

実は昭和25年からある法律なんだよ
壁量計算規定は、昭和25年初めて制定された建築基準法の中に盛り込まれ大震災と共に改正されて現在に至ります。
この当初から建築士さんが設計する際、構造計算をしないといけない事ですが、4号特例に該当する住宅は確認申請を提出する際は構造計算の提出は省略していいよと言う特例に該当していました。
平成7年1月17日阪神・淡路大震災では、安全な建物の施工不備による建物被害が多かったことから、施工途中での検査の重要性が改めて認識されはじめました。
安全な建物の実現と質の向上を図るために「中間検査制度」を設けた改正建築基準法が平成11年5月1日から施行されました。
この段階では用途や大きさ、階数などで地方自治体が定めた建物では(例えば、木造住宅3階建て)提出などがありました。
さらに平成19年6月20日施行の建築基準法改正により、新しい中間検査特定工程が定められました。
4号建築の場合は、構造計算(許容応力度計算)はしなくてもよい代わりに、壁量計算、壁配置バランス、柱頭・柱脚金物の選択、の3つを検討して、建物が構造上安全であることを確認します。(7枚から8枚ほど図面があるのです)
中間検査の際に計算をした図面通りに建築がなされているか、金物が図面通りに配置されているかなどを私たち建築士や大工さんだけでは無く、第3者機関の行政や検査センターなどで中間検査を行い図面通りにおこなわれていれば検査済み書が発行されます。もちろん、変更などの際も報告し確認していただきます。
災害が多いい日本、より安全な住まいが充実しています。
詳しい図面の内容は次回またお話したいと思います。

この記事を書いた人

三階 真紀

間取り・外観・内観イメージなどCADを操り自由自在に作成します。 社内の仕事を多岐にわたりこなすパワフルウーマン。北海道生まれだという説もある◎