スタッフブログSTAFF BLOG
HOME > ブログ > スタッフブログ > 土地を購入したらかかる費用一覧|登記や税などの細かな費用まで解説

土地を購入したらかかる費用一覧|登記や税などの細かな費用まで解説

土地購入は本体価格以外にさまざまな費用がかかる!

土地を購入するときは、本体価格の他にもさまざまな費用がかかります。

資料に載っている土地価格が安くても、実は諸費用が高い土地だったというケースも少なくありません。

そこで今回は、土地を購入するときや購入後にかかる費用を紹介します。

どのような費用がかかるかを理解し、トータルコストで土地の価格を比較するようにしてくださいね。

 

土地の購入の際にかかる費用一覧

土地購入の際にかかる費用

土地の購入の際にかかる費用を紹介します。

 

土地の本体代金

土地そのものに付けられている金額のことで、大体は土地資料などに大きく記載されています。

値引き交渉などを行う場合は、この本体代金の金額を下げてもらうように不動産屋や売主と話をします。

 

手付金

手付金は契約時に売主に対して支払うお金です。

相場は土地の本体価格の5~10%程度ですが、売主と相談して金額を決めることができます。

後々は本体代金に充当されますので、土地価格の一部を前払いすると思っておくと良いでしょう。

 

印紙代

印紙代は、土地の売買契約書に貼る印紙の購入費用です。

自分で印紙を購入するケースもあれば、不動産屋が印紙を用意してくれて後からお金を支払うこともあります。

令和6年3月31日までは軽減措置があり、印紙税は以下の通りです。

 

  • 土地価格501万円~1000万円以下:印紙代 5千円
  • 土地価格1001万円~5000万円以下:印紙代 1万円

 

上記の土地価格に当てはまらない場合は、印紙代も異なりますので調べてみてくださいね。

▷参考ページ:不動産売買契約書の印紙税の軽減措置|国税庁

 

登記費用

土地を購入したら、所有権移転登記をする必要があります。

所有権移転登記とは、売主から買主へ土地の持ち主が変更になるため、所有者を移したことを明記する登記です。

 

手続きをしてくれる司法書士へ登記費用を支払います。

司法書士への報酬や登録免許税の他に、調査費用や必要書類の取得費用などを支払わなければなりません。

一般的な所有権移転登記は5万円前後が相場ですが、土地の価格によって登録免許税額が異なります。

また、司法書士によっても設定している報酬が異なりますので、事前に見積もりを貰っておきましょう。

 

仲介手数料

土地の購入する際に、不動産屋などが仲介している場合は仲介手数料がかかります。

売主と直接取引の場合は、仲介手数料はかかりません。

 

土地の売買価格が400万円を超える場合は以下の手数料です。

  • 売買価格 × 3% + 6万円 + 消費税10%

 

売主・買主の双方が仲介業者に支払います。

 

ローンの諸費用

土地購入に住宅ローンを利用する際は、ローンの諸費用がかかります。

具体的には次のような費用です。

 

  • 事務手数料:住宅ローンを組む金融機関に支払う
  • 抵当権設定費用:土地の抵当権を登記する費用、司法書士に支払う

 

事務手数料は金融機関によって異なります。

また、抵当権設定登記は所有権移転登記と同じ司法書士にお願いするため、2つの登記を合わせた見積書を貰いましょう。

 

土地を購入後にかかる費用一覧

土地購入後にかかる費用

土地を購入した後にかかる費用を紹介します。

 

固定資産税・都市計画税

固定資産税は土地や建物などの資産に課税される地方税です。

また、都市計画税は市街化区域内に土地や建物を持っている人に課される地方税で、都市計画事業や土地区画事業の費用に充てられています。

2つの税金は毎年1月1日の時点で土地や建物を所有している人に課税され、同時に支払いを行います。

 

仮に、土地を購入して所有権が移ったのが7月1日だった場合、固定資産税と都市計画税は次のように日割り計算されます。

  • 1月1日~6月30日分まで:売主負担
  • 7月1日~12月31日分まで:買主負担

 

売主側が1年分を事前に納税していますので、買主は日割り計算分の税額を売主へ支払います。

翌年からは買主に納税通知書が届くため、滞りなく支払うようにしましょう。

 

不動産取得税

不動産取得税とは、土地や建物などの不動産を取得したときにかかる地方税で、支払いは1度だけです。

令和6年3月31日までに新築住宅を建てるための宅地を取得した場合は、軽減措置を受けることができます。

 

税額は土地の売買価格ではなく、評価額を基に算出されます。

土地の評価額とは、実際に売買された金額とは異なる不動産の評価価格のことです。

 

詳しくはこちらを確認してみてくださいね。

▷参考ページ:不動産取得税|福島県

▷参考ページ:不動産取得税の軽減措置|福島県

 

解体費用

購入した土地に古家が建っている場合、解体を行ってから建物を建築する必要があります。

あらかじめ予算取りをしておき、土地の決済終了後に解体工事を行います。

売主負担で解体をしてくれるケースもありますので、資料をチェックしたり不動産屋に確認したりしましょう。

 

インフラ関係の費用

土地に上下水道が引き込まれていない場合、購入後に買主が負担して引込工事を行う必要があります。

また、都市ガスのエリアでガス管が引き込まれていない場合も同様です。

こちらも元々引き込まれているケースや、売主負担で引込工事を行ってくれる場合もあるため、事前に確認してくださいね。

 

土地の整地や外構費用

土地に高低差があったり木が生えている場合などは、購入後に整地を行う必要があります。

また、土が隣地へ流れ出ないように土留めを行ってから、建築しなければいけないケースなどもあるでしょう。

これらの工事費用も、購入する土地によって売主・買主のどちらが負担するのかが異なります。

土地の販売価格が安くても、整地や外構費用に高いお金がかかる可能性もあるため、事前にかかる費用を理解して検討しましょう。

 

【おわりに】

土地を購入する際にはさまざまな諸費用がかかります。

また、選ぶ土地によってかかる諸費用の種類や金額は異なるため、トータルコストを理解することが大切です。

住宅会社にサポートしてもらいながら、自分達の希望する建物が建てられるような土地を探してくださいね。

 

アイリスホームでは、お客様の暮らしに寄り添った家づくりをしています。

建物のことはもちろん、土地探しや住宅ローンのサポートもしておりますので、ぜひお気軽にご相談くださいね。

この記事を書いた人

佐久間 岩男

アイリスホームの代表取締役社長であり、同時に「何でもします課」を自ら公言している。実直な性格だが(見かけによらず)同乗者にあたたかい飲み物を事前に用意しているやさしさを併せもっている。南相馬で生まれ南相馬で社長になった南相馬純血。実は24歳から社長業に勤しんでいるので社長歴20年のキャリアをもっている。とても人情豊かな社長である。