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外構工事と土地の境界のおはなし

トラブルにならないように慎重に!

 
家づくりの中で外構工事って安易に考えていると、結構トラブルことがある事をご存知でしょうか?
トラブルにならないためにも、慎重に近隣の方と確認をして慎重に工事をすべきです。
注意点をこのブログにまとめてみますのでご参考になれば幸いです。
隣の方といがみあって住みたくないものですものね!
では行きましょう!
 

土地を購入する時のチェック!

 
土地探しから始まる場合は、出来ましたら不動産屋さんから購入する事をお勧めいたします。なぜならば、その道のプロだからきめ細やかなフォローがあると安心だからです。
ただしチョット注意も必要な場合もございます。
全ての不動産屋さんが 万能でない場合があるので注意です!
契約書には、『売主は買主に物件の引き渡し前に境界を明示し、買主はそれを確認する』という条項があるにも関わらず、境界測量をしなかった、または、確認も買主はしなかったなどトラブルになります。
境界問題は、かなりナーバスな問題なので要注意ですよ!
 

隣の方と工事を折半しませんか?はなかなか難しい

 
分譲地において境界の外構工事(ブロックフェンス工事)において、費用負担を抑えるために、折半で一緒に工事しませんか?という話にもなります。
わざわざ、二重にブロックやフェンスをすることが、無駄だと思える方はそのように考えます。
私たちが中間に立って協議を進めると、デザインはこっちがいいとか、色はこの色にしたいとか、なかなか意見が合わない場合もございます。
費用面でも折り合いがつかないと、どうしようもありません。
 

土留め工事をするのには隣地の土地協力が必ず必要なんです!

 
自分の敷地内だけでは土留め工事もブロック工事も、1ミリたりとも隣の境界を超えることなく工事ができることはできません。
だからこそ、施工前の近隣との事前打ち合わせは緊張します。確認事項や施工前の協議、施行中のお願い事や完成後の仕上げ方まで、色々と協議が必要です。
コンクリート打設なら、型枠を組むと必ず隣の敷地へ控えの杭が必要となり、ご迷惑をおかけするので工事内容と理解をいただくのに丁寧なせいつ名が必要です。
隣地の方もきちんとした説明をすれば、応じていただけるますのでご安心ください。
応じていただけない場合もあります。
それは、一般的な施工をしない場合と思います。
以前、意見が合わないのは結果に表れている外構工事を見ました。
特殊なL型擁壁(高さが2mくらいあるもの)を施工していました。これは意見が合わないのはわかるように思います。
結局はこの高いL型擁壁を、自分の敷地内に施工したようですが、地域とのバランスが取れていないので違和感があります。
境界問題は慎重に!
 

隣の土地が、もうブロック工事がしてある場合は?

 
分譲地などを購入して、外構工事をする場合などによくある話です。
境界杭って、約7.5センチ角くらいの大きさなのですが、センターとなると3.7センチほど。
ギリギリにブロックを建てる越境(境を超えること)を恐れ、工事業者も隙間を開けてブロックを工事する場合があります。
そうすることでできた隙間からの、雑草問題が引き起こることがあるので注意が必要です!
施工前に、近隣との方と協議をして、隙間の事についても協議をしましょう。
 

まとめ

 
いかがでしたでしょうか?
個人ではなかなか、大変な協議事項ではあります。
当社では、家づくりだけではなく外構工事も承ります。
ちょっとしたことでもいいのでお問い合わせくださいませ!
 
ありがとうございました
 
 

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この記事を書いた人

佐久間 岩男

アイリスホームの代表取締役社長であり、同時に「何でもします課」を自ら公言している。実直な性格だが(見かけによらず)同乗者にあたたかい飲み物を事前に用意しているやさしさを併せもっている。南相馬で生まれ南相馬で社長になった南相馬純血。実は24歳から社長業に勤しんでいるので社長歴20年のキャリアをもっている。とても人情豊かな社長である。